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​・遺言書作成

1 なぜ遺言書をつくるのか?

 遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言という3種類の形式がありますが、当事務所では公証人役場で公正証書遺言を作ることを勧めています。

 ご本人が亡くなられて相続が開始した場合、遺言がない場合、家族の中で遺産をどのように分割するかを話し合わなくてはなりません。

 公正証書遺言がなされている場合、それに基づいて所有権移転登記や銀行口座の解約・預金の取得が可能になります。

 もちろん、公正証書遺言であっても、作成時に「当時、認知症で判断能力に問題があった」として公正証書遺言の効力が争われたり、取り分の少ない相続人が本来の相続分の2分の1の遺留分を主張することもあり得ますが、それでも最も相続をスムーズにすることができる手段といえます。

 

2 遺産だけではなく、遺志も

 遺言書はもっぱら遺産の分与について記載することが多いのですが、それだけではありません。

 親族や関係者に対して、ご本人の感謝の念や思いを遺言書の中で付言として伝えることができます。

 遺産の配分も重要であることは当然ですが、ご本人の遺志を伝えるということもまた遺言書の役割であると考えます。

 

3 様々な遺言の形

 亡くなった後に残される子の将来について不安を覚える方もいらっしゃいます。

 一度に遺産が入ると浪費してしまうのではないか、よくない方向に進むのではないか、そのような心配も遺言書で解決することができます。

 ご本人が委託者、信頼できる方を受託者、弁護士などの専門家を遺言執行者として、毎月もしくは毎年遺産の中から相続人に引き渡す金額を定める家族信託を用いると、長期間にわたって定額が子らに支払われることになります。

 このような家族信託を組み合わせた遺言書を作成することもできますので、いろいろな悩み、不安をご相談ください。

 

4 遺言書作成の流れ

① ご本人と打ち合わせ

 ご本人の気持ちやご家族の関係をお聞きし、遺言書作成についてのご本人の希望をお聞きします。

② 必要資料の収集 

 ご本人から預金通帳の写しなどをお預かりし、また不動産の登記簿や戸籍などについては弁護士において収集し、適正な遺言書の作成に必要な資料を集めます。

③ 公証人との協議

 代理人弁護士において、ご本人の意向を公証人に説明し、適切な公正証書遺言の文言について協議します。

④ 証人の準備

 公正証書遺言には、親族関係にない人2名の証人が必要になります。ただし、財産の状況や遺産の配分などデリケートな内容だけに知人に聞かれたくないという方は多くいらっしゃいます。

 もしそのような場合には当事務所で証人を用意できます。

⑤ 公正証書作成

 ご本人、証人らと公証役場に同行し、一緒に公正証書遺言を作成します。

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