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​・成年後見等申立

1 どんなときに必要?

 認知症など様々な要因で判断能力が低下した場合、悪質業者から不要な布団を勧められるがままに買い込んだり、必要のない保険契約を結ばされたり、同居の親族に無断で資産を処分されたりというトラブルに巻き込まれるケースが増えています

 また、正常な判断能力がご本人にない場合には、ご本人の介護費用を捻出するために本人名義の資産を売却するにあたっても、その処分の意思確認ができず、現実にその資産の売却・処分が困難な場合があります。例えば、施設に入るために土地・建物を処分する場合、当然所有権移転登記が必要になりますが、判断能力がないと思われる場合、本人の意思を確認できませんので司法書士等はその所有権移転登記業務を受任することができません。

 そこで、判断能力の低下した本人に代わって法律行為をする人を家庭裁判所が選任することになります。

 例えば、成年後見人が選任された後、ご本人自身では契約することができなくなりますが、それにより悪質業者から契約を結ばされるという事態を避けることができます。

 ご本人の判断能力低下のレベルに応じ、補助、保佐、成年後見申立とそれぞれ異なる申立をすることになります。

 

2 成年後見等申立の流れ

① 打ち合わせ

 成年後見等申立については、通常、ご本人の異変に気付いた家族や身の回りの世話をしている人から相談されることが多いです。お話をお聞きした後、ご本人とお会いし、状況を確認します。

 ご依頼は、本人、配偶者、4親等内の親族からお受けすることになります。

 

② 申立書の作成・資料の収集(財産関係・医師の診断書)

 家庭裁判所へ申立書を作成するにあたり、ご本人の現在の判断能力の状況についての医師の意見書、現在の財産状況の資料を収集・整理し、後見予算表や財産目録、申立書を作成します。

 

③ 成年後見人等の選定

 依頼者と相談しながら、ご本人の親族、もしくは弁護士等の専門職を成年後見人予定者として申立します。

 

④ 裁判所での審問・審判

 裁判所に依頼者、成年後見人予定者とともに審問期日に出頭し、必要事項を説明し、成年後見開始の審判を求めます。

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