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​・任意後見契約

1 どんなときに必要?

 認知症など様々な要因で判断能力が低下した場合、悪質商法や身近な人に資産を食い物にされたりなど、思わぬトラブルに見舞われるケースが増えています。

 また、身の回りの世話をする親族が施設入居のためにご本人の資産を売却しようとしても、本人の意思確認ができませんので、スムーズに不動産売却・所有権移転ができないという事態も生じ得ます。

 現在はまだその状態ではないものの、そのような場合に備え、あらかじめ任意後見人を定める公正証書を作成し、必要な時期が来た場合に家庭裁判所に申し立てをし、任意後見を開始することができます。

 

2 任意後見契約公正証書の作成

 ご本人と打ち合わせをし、公証役場において任意後見契約公正証書を作成することになります。任意後見人には、ご本人の信頼している方、もしくは当事務所の弁護士が受任することもできます。

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