札幌市中央区北2条西9丁目4 インファスビル3階
TEL 011-261-2225
・法律相談
1 法律相談とは?
離婚を求められている、従業員が不祥事を起こした…などいろいろなトラブルが生じた時、その対処法としては法律相談を思い浮かべられるかと思います。また、そろそろ会社の事業を承継したい、遺言書を作りたいといった適切な法的措置を取りたいと思う場合にも同様かと思います。
まず、法律相談においては弁護士は相談者のお話をじっくりと聞きます。
そのお話の中で、弁護士が最も意識していることは事実を確認するということです。もちろん、記憶が曖昧であったり、ご本人のあずかり知らぬ事情も当然ありますが、その場合であっても、当時作成された契約書などの資料を一緒に見たり、いろいろな角度からお話を聞くことによって事実関係を把握します。
弁護士は事情のみを聞いているのではなく、法律上問題となる事実や意味のある事実を聞き出すために頭のなかで法律構成をしながら質問をしています。
そのやりとりのなかで、法律的な観点から今後の方向性を示すことになります。
2 法律相談の後は?
法律相談をすれば必ず弁護士に委任しなければならないということはありません。
例えば、友人に貸したお金を返してもらえないという相談であれば、交渉・調停・訴訟のいずれかにより解決することが考えられますが、「もめたくない」とお考えをお持ちの場合にそれらを無理にお勧めすることはありません。場合によっては、ご本人が相手方に送付する手紙の内容について助言することでひとまず法律相談が終わることもあります。
また、法律業務について委任を受ける場合、その後、ある程度の期間にわたってご本人と弁護士が打ち合わせをしながら進めていくことになりますので、弁護士との相性、また弁護士費用や実費が生じますのでその費用対効果など、委任されるかどうかをご本人に検討いただくことになります。
ですから、もちろん法律相談の結果、ご依頼をうけることもありますし、とりあえず法律相談で終わるということもよくあります。
3 継続した相談
このように、法律相談をしたからといって、必ず依頼しなければならないということはありません。
費用や労力、相手方との関係などいろいろ検討いただいて、必要であれば法的な措置についての依頼をうけることになります。
当事務所では、法律相談の際にお聞き取りした内容や資料の写しを適切に保存しております。
従って、一旦法律相談が終了した後に再び相談に来られた場合でも、可能な限り同じ弁護士が対応し、前回の相談内容を踏まえてお話をお聞きすることができます。
4 法律相談の流れ
(1)予約
まず、事務所にお電話いただいて弁護士との日程を調整していただきます。紹介者がいる場合には紹介者のお名前をいただけるとスムーズに相談できます。
(2)面談による相談
顧問先企業・事業者を除き、通常の法律相談は、面談による法律相談となります。法律相談の際には関連する資料などをお持ちいただけるとより正確に事実関係が把握できます。
(3)継続相談
一度、法律相談が終了した後、あらためて同じ問題についてご相談されたい場合には再度事務所に連絡いただいて弁護士と日程を調整していただきます。
5 費用
費用は30分5400円からとなっております。