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  • 弁護士 小笠原洋介

農業と法① 新規就農のために農地を取得する(個人の場合)


 現代社会において,法は,様々な分野における活動を規律しています。農業においても様々な場面で,法との関わりが必要となってきます。

 例えば,農業を始めよう(就農しよう)と考えた場合,まず農地が必要となりますが,農地は一般の土地とは異なり,自由に売買することはできず,農地を取得するためには,農業委員会による農地法3条の許可が必要となります。

 この農地法3条の許可を得るには,以下の許可要件を満たす必要があります。

①全部効率利用要件 

農作業に従事する人数や農業に必要な機械の所有状況からみて,農地の全てを効率的に利用することができる こと

②農作業常時従事要件

農地の取得者が,必要な農作業に,原則,年間150日以上従事すること

③下限面積要件

農地取得後の農地面積の合計が,原則50アール(北海道は2ヘクタール)以上であること(但し,例外もあります。)

④地域との調和要件

 水利調整に参加しなかったり,無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為を行わないなどといった周囲の農地の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと

もっとも,これらの要件は,農業者(所有権を取得する人)及びその世帯員等(住居及び生計が一緒の親族や当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族)で満たせば良いことになっていますので,必ずしも農地の所有名義人となる人が,農作業に年間150日以上従事することが必要というわけではありません。

農業を始めるためには,農地を所有する以外にも,農地を借りる(賃貸借等)方法もありますが,その場合にも農地法3条の許可などの通常の賃貸借とは別途の要件を満たすこと が必要となります。

 農地の賃貸借契約には,その他にも通常の土地の賃貸借契約との違う点がありますが,農地の賃貸借については,またの機会にお話したいと思います。

 また,法人で農地を取得する場合についても,別途,法律上必要とされる要件がありますが,その点についてもまたの機会にお話しさせて頂きます。


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